個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
イマジカ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
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当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 |
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当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。 |
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当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
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当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。 |
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当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。 |
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加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。 東京都品川区東品川3-13-6 |
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当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。 |
個人情報利用目的の公表について
イマジカ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(被保険者等の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書等の収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、マイナ保険証未保有の加入者に「資格確認書」の発行を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、有効期限が残っている資格確認書等の交付物を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(市区町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否か等保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の被保険者等の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日等、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診等が疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の被保険者等の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日等について、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金を含む)の徴収を行います。
- 主婦健診受診対象者について、「マスター」の被保険者等の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを健診サービス業務受託会社及び同会社提携健診機関に渡し、受診案内や健診結果の送付に利用します。
- 任意継続被保険者の健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金の徴収(銀行口座引き落とし)は、徴収処理代行会社に業務委託して実施します。
2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の被保険者等の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の被保険者等の記号番号、氏名、生年月日等を照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は調査し、給付の決定を行います。
3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険者等の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日等を伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、被保険者等の記号番号、氏名、生年月日等を伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金、訪問看護療養費付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、医療費通知を被保険者がログインして閲覧可能なポータルサイトへ掲載します。
- レセプトデータを基に、レセプト分析業者へ委託し、ジェネリック医薬品差額通知を加入者に発送します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- レセプトデータと生活習慣病等の健診結果を基に、未受診者および治療中断者を抽出し、受診勧奨を実施します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
4.健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、特定保健指導や生活習慣病予防等教育の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てます。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
5.その他保健事業の実施について
- 特定保健指導の対象となった方のデータ(被保険者等の記号番号、氏名・住所・生年月日・性別等)を保健指導会社に委託し、特定保健指導を実施します。
- 大腸がん郵送検診は、受診希望者のデータ(被保険者等の記号番号、氏名・住所・生年月日・性別等)を案内書や検体キットの送付に使用します。
6.組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- その他名簿については、個別の業務連絡などに用います。
7.特定個人情報について
- 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
- 特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。 また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
健康保険組合等が保有する個人情報について
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
業務委託先一覧
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健康保険組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当健康保険組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は、書面にて当組合までお申し出ください。
- 「個人情報の利用目的」に定める被扶養者分(世帯全員分)の医療費通知につき、組合員専用ポータルサイトに掲載し、被保険者に閲覧可能な状態とすること。
- 資格情報のお知らせは、世帯単位でまとめて、事業主経由で被保険者に通知すること。
また、組合員専用ポータルサイトに掲載し、被保険者に閲覧可能な状態とすること。 - 給付決定のお知らせ(支給決定通知書)は、世帯単位でまとめて被保険者に通知すること。
- 第三者行為求償事務のため、診療報酬明細書(レセプト)のコピーを損害保険会社や求償事務代行業者に送付すること。
個人情報の第三者提供において同意を得なくても提供できる場合について
次の場合は、同意を得ずに第三者提供ができると規定されています。
①法令に基づく場合
(健康保険法第29条又は第198条に基づく立入検査等、法令に基づいて個人情報を利用する場合)
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(例)意識不明となった被保険者等について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(例)疫学上の調査・研究のために、健康診査やガン検診等から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合
(例)医療安全の向上のため、健康保険組合にレセプトを提出する医療機関で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体又は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が特に必要な場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑤第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(例)学術研究機関等が、健保組合等の保有する個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合
第三者提供に該当しない場合について
①健保組合が本来の業務遂行のために業務の一部又は全部を外部専門業者に委託する際の情報提供
- 医療保険給付のための外部委託
- 診療報酬明細書(レセプト)点検のための外部委託
- 医療費分析・研究解析、データ化のための(データパンチ、画像化等)外部委託
- 健保業務システムに関わる外部委託
- 保険料の徴収に関わる業務
- 特定保健指導等の保健指導や健康づくりなど各種保健事業の外部委託 等
②健保組合が事業主(各事業所)と保健事業を共同実施する際の個人情報の共同利用
- 健康診断
- 健康相談・保健指導に関わる業務
- 各種健康づくりイベント・保健事業 等
※業務委託に際しては、個人情報の適切な取り扱いに関する事項を明記した契約を締結します。
委託先外部専門業者は、健保組合同様に個人情報保護法を遵守し健保業務を代行することを前提としています。
匿名加工情報の作成と提供について
匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。個人情報保護法では、匿名加工情報を作成し、第三者に提供するときは匿名加工情報に含まれる個人情報の項目およびその提供方法について公表することとされています。
当組合では、保健事業のために、レセプト分析業者に匿名加工情報を提供いたします。
(1)匿名加工情報に含まれる個人情報の項目
- 性別
- 生年月日
- 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
- 診療報酬請求書の情報
- 健診・保健指導の情報
2)匿名加工情報の提供方法
- セキュリティが担保された電子的な通信手段を用いて提供