70歳~74歳の方

70歳~74歳までの被保険者(本人)または被扶養者(家族)の方は「高齢受給者」となり、標準報酬月額により一部負担の割合が異なります。

高齢受給者に該当する方は、医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示することでご自身の一部負担割合で受診することが可能です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、一部負担割合が記載されている「資格確認書」を提示することでマイナ保険証と同様に受診していただけます。

対象の方には健保組合よりご案内いたしますので、お手続きは不要です。

※75歳になる、または65歳以上で後期高齢医療広域連合の障害認定を受けたことにより後期高齢医療制度に該当するまでの方が対象となります。

一部負担の割合について

「マイナ保険証」をお持ちの方は、マイナポータルの健康保険証情報からご自身の一部負担割合を確認することができます。

70歳以上の被保険者

標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担 3割負担

70歳以上の被扶養者

被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担 2割負担 3割負担
「70歳」の誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)から上記負担割合となります。

一部負担の割合が<3割>の方も、収入額が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を健保組合に届け出れば、負担割合が<2割>に軽減されます。

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳になると医療費の自己負担割合が変更になるだけでなく、高額療養費の支給対象となる自己負担の上限も70歳未満より低額になります。
 詳しくはこちら(高額な医療費がかかったとき)
なお、当組合には独自の付加給付があり、年齢に関わらず自己負担が20,000円で済むようになっています。
 申請方法はこちら(医療費が高額になったとき【高額療養費・付加金】)
申請により還付される医療費があるかどうかは、PepUpの医療費通知にて診療月の約3~4か月後にご確認いただけます。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
※基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般(標準報酬月額28万円未満)」または「低所得(市区町村民税非課税など)」に該当する方が対象となります。
※上記区分以外であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
申請される場合は、健保組合までご連絡ください。