配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
現時点(扶養認定申請日)から、その後1年間の収入です。1月~12月の収入という意味ではありません。
被扶養者の認定基準において非課税である交通費も収入として算入しますので、月収は11万円と判定されます。
よって、このケースでは被扶養者にはなれません。
お子さんは、就職先が加入している健保の被保険者となりましたので、あなたの扶養から外す手続きが必要です。「被扶養者届(異動届)」を速やかに事業主経由で提出してください。任継の方は、直接健保組合へお送りください。
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要があるため、手渡しは認められません。扶養に入れたい場合は、毎月の送金実績が残る方法で仕送りしてください。
前月分の保険料です。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られます。(健康保険法第167条)
例外として、月末の退職等により翌月1日に資格喪失する場合は、前月分と当月分の保険料あわせて2ヵ月分を当月の給与から差し引く事ができる取り扱いとなります。
また、保険料は月単位で計算しますので、月途中に入社(資格取得)の場合でも、日数に関係なく1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれます。その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
賞与の保険料については、賞与支給時に差し引かれます。
被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月間にわたり支給されます。
健康ポータルサイトPepUpにログイン後、画面左にあるサブメニュー「医療費」から確認できます。
※「圧着ハガキ」による配布は、平成30年11月受診分より廃止しています
高額な医療費がかかる時は、事前に申請して交付された「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払った医療費のうち自己負担限度額を超過した分の費用が後から戻ってくる仕組みですが、超過分の費用も窓口で一度立て替える負担が発生します。「限度額適用認定証」があれば、超過分の費用を最初から負担する必要がなくなるということです。
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局等については、限度額適用認定証は必要ありません。
ホームページ最下部『健保基本情報』の”保険給付一覧”をご確認ください。法定給付・付加給付が掲載されています。
健保組合へ書類が提出された後、支給可否について健康保険法に基づき内容を審査します。審査・確認には1~2カ月を要します。書類提出後、すぐに支給とはなりません。申請書の記載に不備があったり、健保加入期間が短い等、審査の内容によってさらに時間がかかることがあります。審査の結果で支給可となりましたら、毎月10日頃に支給します。年末年始やG.W.等の休日が多い期間については、10~15日頃の支給となります。
支給が決定しましたら、支給日・支給額を事前に通知しますので、詳細はそちらのご案内をお待ちください。
「申請書提出=必ず支給されるもの」ではありません。
意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。
会社の管理部門へご確認ください。自分で調べる場合は、直近の給与明細に記載されている健康保険料(該当する方は介護保険料含む)を保険料月額表と照らし合わせる事で、ご自身の等級と標準報酬月額が確認できます。例えば、18,600円の健康保険料を給与から引かれている場合は、健康保険料(被保険者本人)18,600円と記載されている行の左側を見ると、26等級で標準報酬月額は380,000円という事が分かります。
この標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方が、任意継続加入時にあなたがこれから納付する保険料を決定するもとになります。全被保険者の平均標準報酬月額は、毎年ホームページのお知らせに公示しています。
退職後も、在職時と同様の保険給付や保健事業などが受けられます。
ただし、傷病手当金および出産手当金は、会社を休んだ事で発生する給与不支給や控除分を補う制度のため、退職後は対象外になります。※任意継続と直接関係ありませんが、条件を満たせば退職後も受けられる給付があります
使えません。新しい記号・番号の健康保険証になりますので、今まで使用してきた健康保険証は退職時、速やかに会社の管理部門担当者へ返却してください。
保険料を納付期日までに納付しなかった場合、その翌日に資格喪失となります。(健康保険法第38条)
天災地変や交通・通信機関のストライキが原因の納付遅延は例外として認められる場合がありますが、”うっかり忘れていた””忙しかった””口座の残高不足を確認していなかった”等の個人的理由によるものは一切認められませんのでご注意ください。
ご本人からの申出があれば可能です。資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を当組合が受理した日の翌月1日となります。(健康保険法第38条)
PepUpのご案内封筒を紛失してしまった場合は、PepUpページ中段『登録IDを紛失された方はこちら』のURLまたはQRコードより、初回登録に必要な本人確認用コードの再発行申込をしてください。
PepUPカスタマーサポートへお問い合わせください。
https://support.pepup.life/hc/ja/articles/360007281672
初回登録後は、個人情報を取り扱うサイトのため健保組合で対応ができません。ご本人から直接PepUpカスタマーサポートに連絡が必要となります。
PepUpは被保険者対象のサービスになります。退職(資格喪失)後は「無所属ユーザー」として、日々の記録やPepUp発信の記事閲覧は90日間可能ですが、医療費通知や健保組合発信の情報はすぐ閲覧できなくなります。
医療費控除の申告予定の場合は、退職前までに医療費のお知らせをPDFで保存するようにしてください。
事業主からマイナンバーを含めた届出が健保組合に到着してから、おおよそ4~5営業日で利用可能となります。
(対象者個人が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を済ませている事が必要です)
届出書類の不備や審査状況、政府管轄のネットワークシステムの状況により日数は変動します。
マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年5年)で、マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書は有効期限5年です。有効期限の2~3ヵ月前に『有効期限通知書』が届きますので、有効期限内に更新手続きを行ってください。電子証明書が切れたまま放置すると、マイナ保険証だけでなく、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等にも使えなくなり、再登録手続きが必要になりますのでご注意ください。更新手続きを継続していれば、マイナ保険証として継続利用できます。
マイナ保険証が使用できない原因として、事業主を通して当組合にマイナンバーを提出していただいていないため、情報連携がなされていない可能性があります。ご自身でマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていても、当組合にマイナンバー未提出の場合はオンライン資格確認を行う事ができません。
電子証明書の有効期限切れ後3ヵ月間は、マイナ保険証として引き続き利用可能とされています。すみやかに電子証明書の再登録を行ってください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)の紛失は、自治体へ再発行を依頼してください。紛失に限らず、マイナンバー(個人番号)が変更になった場合は、事業主経由で当組合へ改めてご提出いただく必要があります。
マイナ保険証に関して、ご自身で対応していただく手続きはありません。
あなたのマイナンバーカードに紐づけられている健康保険資格情報の更新手続きは、健保組合が行います。ただし、マイナンバー(個人番号)の未提出・提出遅延が生じた場合、健康保険資格情報の更新処理ができませんので、必ず入社の際に事業主へマイナンバーの提出をお願いします。
厚生労働省ホームページに「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」ページがありますので、ご確認ください。検索サイトも同ページに掲載されています。