保険給付一覧
健康保険では、業務外で発生した病気やけが、または出産および死亡した場合に定められた各種の給付金を支給します。これらの、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。
保険給付には、健康保険法で決められている「法定給付」と、それぞれの健康保険組合が独自に行う「付加給付」があります。
保険給付を受ける権利は、2年で時効となります。(健康保険法第193条第1項)
保険給付には時効があります
本人(被保険者)の給付
法定給付 | 《健康保険で決められた給付》 | 付加給付 | 《当組合独自の給付》 | |
病気 や ケガ を した とき |
療養の給付 | 外来・入院とも医療費の7割 | 一部負担還元金 | 被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
療養の給付 (70~74歳の人) |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ | |||
療養費 | 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養 付加金 |
合算高額療養費が支給されるとき、1人につき20,000円ずつ控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
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訪問看護療養費 | 定められた費用の7割 | 訪問看護療養費付加金 | 被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
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入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
移送費 | 基準により算定した額 | |||
病気 や ケガ で 働け ない とき |
傷病手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 | ||
出産 した とき |
出産育児一時金 | 《令和5年3月31日出産まで》 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 《令和5年4月1日以降の出産》 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
出産育児付加金 | 1児につき210,000円 |
出産手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 | |||
亡く なった とき |
埋葬料(費) | 一律50,000円 | 埋葬料(費) 付加金 |
標準報酬月額最高額の 100分の25 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付 | 《健康保険で決められた給付》 | 付加給付 | 《当組合独自の給付》 | |
病気 や ケガ を した とき |
家族療養費 | 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養付加金 | 被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
療養の給付 (70~74歳の人) |
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ | |||
第二家族療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養 付加金 |
合算高額療養費が支給されるとき、1人につき20,000円ずつ控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
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家族訪問看護療養費 | 定められた費用の7割 | 家族訪問看護 療養費付加金 |
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。 ※ただし、500未満は不支給、100円未満の端数は切り捨て。 |
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入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
家族移送費 | 基準により算定した額 | |||
出産 した とき |
家族出産育児一時金 | 《令和5年3月31日出産まで》 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 《令和5年4月1日以降の出産》 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 |
家族出産育児 付加金 |
令和5年3月31日までの出産 1児につき36,000円 令和5年4月1日以降の出産 1児につき50,000円 |
亡く なった とき |
家族埋葬料 | 一律50,000円 | 家族埋葬料 付加金 |
一律40,000円 |