健康ポータルサイト「Pep Up(ペップアップ)」
Pep Upは、あなたの今の健康年齢(※)、健康状態を「見える化」ツールです!
イマジカ健康保険組合では平成31年2月より被保険者の皆様にサービスを提供しております。(登録は無料)
パソコンやスマートフォン等からPep Upのマイページにログインすれば、いつでもどこでも個人の健康データにアクセスでき、皆様の健康状態に合わせた健康情報を提供するサービスです。健康診断・人間ドックの結果の閲覧や、医療費通知・ジェネリック差額通知の受取りもPep Upにて利用できるようになります。
また、楽しみながら健康促進できるよう、景品等に交換できるポイントがもらえる機能も準備しております。
ご登録の上、ご自身の健康促進にお役立ください。
(※)160万人の健診数値と医療費の関係を分析して算出された、あなたの健康状態を年齢に置き換えて示す指標です。同世代と比べて「若いか、老けているか」や、「生活習慣病リスク」等がわかり、現在非常に注目されています。
Pep Upでできること
健康診断結果/健康年齢の確認
健康診断の結果と健康年齢を時系列で見ることが出来ます。
医療費通知の確認
毎月の医療費に関する通知を確認出来ます。また、月別の医療費がグラフで把握することも出来ます。
なお、従来数か月纏めて事業所経由での「圧着ハガキ」による配布は平成30年11月受診分より廃止しております。
ジェネリック医薬品差額通知の確認
先発薬からジェネリック薬に切り替えた場合、「薬代がどれだけ安くなるか」を3ヵ月に1回配信します。(3月、6月、9月、12月)
健保からのお知らせ
Pep Up上でイマジカ健康保険組合からのお知らせを見ることが出来ます。
健康記事配信
運動、ヘルスケア、ダイエットなど様々なジャンルの記事が個人の健康状態に合わせて配信されます。
健康チャレンジイベント
ウォーキングイベント、健康値改善チャレンジ、健康クイズなど様々なチャレンジをご用意しております。
Pepポイント(インセンティブポイント)の付与・商品との交換
健康チャレンジイベントの参加、健診結果の改善、記事閲覧などでPepポイントが付与されます。取得したポイントは様々な商品と交換が可能となります。 商品には、家電・食品をはじめ、PayPayポイント・楽天ポイント・Amazonギフト券や商品券等を揃えております。
また、初回登録時には登録ポイントが付与されます。
Pep Upの利用方法
平成31年2月にサービス提供開始に際しまして対象となる被保険者様(平成30年11月26日現在イマジカ健康保険組合に登録されている全被保険者様)のご自宅宛に登録ID及び「案内状」「健康情報サービス登録方法ご案内」等を送付させていただいております。登録方法についてはお送りする「健康情報サービス登録方法ご案内」または下記の登録方法をご覧ください。
平成30年11月27日以降イマジカ健康保険組合に加入の被保険者様につきましては、3ヶ月に一度纏めて登録の上、ご自宅宛に登録ID及び「案内状」「健康情報サービス登録方法ご案内」等を送付いたします。
なお、郵便物を紛失等でお手元にない被保険者様につきましては、下の『登録IDを紛失された方はこちら』から申請してください。
登録IDを紛失された方はこちら当組合へ加入後(入社後)に送付させていただいているPepUpの郵便物を紛失された方は、下記URLもしくはQRコードにアクセスし、本人確認用コード(初回登録時に使用)の再発行申込を行なってください。 |
医療費通知につきまして
平成30年10月診療分の医療費通知から、従来の事業所経由での圧着ハガキによる配布を廃止し、Pep Upにおける通知に変更いたしました。これによりPep Up上でいつでも確認することができます。 つきましては、Pep Upの登録をお願いします。 尚、医療費通知は診療月の3ヵ月後より閲覧ができます。
医療費通知の黙示による包括的同意について
医療費のお知らせには、被保険者のあなたや被扶養者であるご家族の医療費等が一括して表示されます。そのため、本人以外のご家族が閲覧できることとなり、個人情報の第三者への情報提供に該当いたします。個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供してはならないとされています。しかし、被保険者等にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意でよいこととなっています。従って、上記の医療費通知等をPepUp上で世帯まとめて一括して提供することについては、被保険者からの特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意」が得られているものとさせていただきます。
同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。お申し出がない場合には、同意があったものとさせていただきます。
医療費控除の申告に使用する方への注意事項
- 医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。
- 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、例えば、「窓口負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
- 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
よくある質問
PepUpサイト内の「よくある質問」をご覧ください。