任意継続被保険者の保険料前納制度
当組合では、任意継続被保険者を対象に保険料の前納制度を設けております。
保険料前納制度とは
任意継続被保険者のうちご希望の方について、保険料を6ヵ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、または1年分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納することにより保険料の割引(約1~2%)を適用するものです。保険料の割引額については当組合までお問い合わせください。
ただし、資格取得した月は前納制度の対象外のため、通常の月額の保険料を納付していただきます。
資格取得した年度の前納制度の対象期間は、以下の通りです。
1. 6ヵ月分毎の場合 | |
---|---|
資格取得月 | 対象期間 |
(1)4月~7月 | 資格取得月の翌月~9月分、10月~翌年3月分 |
(2)8月 | 9月分、10月~翌年3月分 |
(3)9月~翌年1月 | 資格取得月の翌月~翌年3月分 |
(4)翌年2月 | 翌年3月分 |
2. 1年分の場合 | |
資格取得月 | 対象期間 |
(1)4月~翌年1月 | 資格取得月の翌月~翌年3月分 |
(2)翌年2月 | 翌年3月分 |
※3月取得の場合は、翌年度の4月より前納制度の対象期間となります。
年の途中で資格を喪失する場合
上記の前納期間の途中で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
(例)9月1日に任継の資格を喪失する場合
資格喪失する年の4月分~8月分 前納 (5ヵ月分)
納入期日
前納保険料の納入期日は、前納する期間の初月の前月末までとなります。
納入期日までに納付されなかった場合は、保険料の割引は適用されません。
1. 6ヵ月分毎の場合 | |
---|---|
前納対象月 | 納入期日 |
(1)4月~9月 | 3月末 |
(2)10月~翌年3月 | 9月末 |
(3)取得月の翌月~9月(または翌年3月) | 取得月の月末 |
2. 1年分の場合 | |
前納対象月 | 納入期日 |
(1) 4月~翌年3月 | 3月末 |
(2) 取得月の翌月~翌年3月 | 取得月の月末 |
前納制度の利用をご希望の方へ
- 前納を希望される方は、電話またはメールで当組合までご連絡ください。
- 前納される場合は、各納入期日までにご自身でお振込の手続きをお願いいたします。(口座振替による納付はできません)
- 資格取得日や前納制度利用希望のご連絡をいただくタイミングによっては、次回の前納期間からのご案内となります。
- 保険料を前納後に任意継続期間満了以外の理由で資格喪失された場合は、資格喪失月以降の保険料はお返しいたします。(就職・死亡・資格喪失の申出をされた場合など)