お知らせ
2026年03月10日
被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
令和8年4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が改正されます。
これまでは過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入見込み」で判定していました。令和8年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で判定することになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。(※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)
なお、この改正は「給与収入のみ」の方が対象となり、事業収入・不動産収入・年金収入等の収入がある方は、この改正は対象となりません。従来どおり総合的に「今後1年間の収入の見込み」を算出して認定の可否を判定します。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて
・被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A
・被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)