お知らせ
2021年12月03日
【2022年1月1日施行】健康保険法等の改正について

健康保険法等の改正があり、以下2022年1月1日施行となります。

【傷病手当金】
■支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間とされていましたが、今回の改正により「通算して1年6ヵ月間」となり、出勤にともない不支給となった期間がある場合は、その分の期間を延長して支給を受けられることになります。

【任意継続被保険者制度】
■標準報酬月額決定方法
任意継続被保険者の保険料決定のもとになる標準報酬月額は、退職時の月額か全被保険者の平均標準報酬月額のうち、いずれか低い額が適用されていましたが、今回の改正により、健保組合が規約を変更すれば、退職時の月額もしくは退職時の月額と全被保険者の平均標準報酬月額の範囲で額を定められるようになります。

■資格喪失の条件
「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。」
上記が資格喪失条件に追加となり、任意で被保険者資格を喪失する事ができるようになります。受理された月の翌月1日に喪失となります。

【出産育児一時金】
産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合の支給額420,000円は変更ありませんが
それ以外の場合の支給額404,000円が408,000円に引き上げられます。

以上