お知らせ
2019年07月03日
【再掲】医療費通知方法について

平成30年10月診療分の医療費通知から、従来の事業所経由での「圧着ハガキ」による配布を廃止し、本年2月よりサービスを開始しました「Pep Up」における通知に変更いたしました。これにより「Pep Up」上でいつでも確認することができます。
つきましては、医療費通知を確認されたい方におかれましては、「Pep Up」の登録をお願いします。
「Pep Up」上では平成29年11月診療分より閲覧できます。また、診察月の3ヶ月後より閲覧ができます。
医療費の金額を知ることで、皆様の健康に対する意識を高めていただき、健康維持に役立てていただければと思います。

(その他)

  1. 本医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、本医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
    (この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
  2. 「窓口の負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口の負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。
    こうした場合には、例えば、「窓口の負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  3. 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。