限度額適用認定証について
入院や外来で、医療費が高額になると見込まれる場合、事前に当健保組合に「限度額適用認定証」を申請し交付を受け、保険証とともに医療機関へ提出することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
保険薬局や指定訪問看護事業者から療養を受けた場合も同様です。
(但し、保険対象外の差額ベッド代や入院時の食事代は対象外となります。)
70歳未満の自己負担限度額について
医療機関等の窓口に「被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示することで、同一月内における、同一医療機関等での窓口で支払う医療費が、下記の自己負担限度額までとなります。
区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 53~83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ | 28~53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 28万円未満 | 57,600円 |
オ | 低所得者 住民税非課税世帯 | 35,400円 (※限度額適用・標準負担額減額認定証となります) |
70歳~74歳の自己負担限度額について
被保険者が70歳以上で「現役並みⅠ、Ⅱ」(標準報酬月額28万円~79万円)の該当者が窓口支払いを自己負担限度額までにとどめるには、「限度額適用認定証」が必要となります。
※「現役並みⅢ」、「一般」の方は、「高齢受給者証」の提示により、自己負担限度額までとなりますので申請不要です。
詳しくは、ホームページの健康保険ガイド「高額な医療費がかかったとき」をご覧ください。
申請時のご注意
- 厚生労働省の通達により、「発効年月日欄には、申請のあった日の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡っての交付は出来ません。
- 第三者行為による負傷(交通事故等)の場合は、事前に健保組合までご連絡下さい。(03-5479-2220)
返納について
下記に該当した場合は、当該認定証をご返納ください。
- 被保険者が資格を喪失したとき
- 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
- 被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
- 被保険者証の記号・番号に変更があったとき
- 当該認定証の有効期限に達したとき
- 適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき