治療用の眼鏡を作ったとき
9歳未満の小児は、治療用の眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。
対象者
9歳未満の被扶養者
支給対象
小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断し、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが対象です
※近視や乱視、遠視などの単純な視力補正のための眼鏡は対象外です
※斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です
給付額
作成・購入した眼鏡の価格(税抜価格)×1.06×7割(未就学児の場合は8割)
ただし、給付額には上限があり、障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。
作成・購入した眼鏡の価格(税抜価格)が36,700円以上の場合、算定基準額は36,700円となり、
給付額は36,700円×1.06×7割(未就学児の場合は8割)となります。
上限額 | |
眼鏡 | (36,700円×1.06)= 38,902円 |
コンタクトレンズ(1枚あたり) | (15,400円×1.06)=16,324円 |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせば再度支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の作成指示日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回の作成指示日から2年以上経過していること |