扶養認定 添付書類一覧表

扶養認定は、厚生労働省の通知において被保険者からの申し立てのみによる認定は行なわず、
証明書類に基づき身分関係や生計維持関係を確認のうえ認定する事と示されています。

認定対象者の申請時の状況により提出書類が異なりますので、一覧表を確認のうえ必要書類をご用意ください。
色々なケースがありますので、追加資料をお願いする場合もございます。


配偶者  親・その他

配偶者

認定対象者 申請時の状況 提出書類
無収入(専業主婦(夫)・学生)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 非課税証明書(原本)学生の場合は在学証明書(原本)又は学生証(写)
勤労者(パート又はアルバイト)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 給与明細 直近3ヵ月分(写)
    3ヵ月分ない場合は、雇用契約書(写)+給与明細1ヵ月分(写)
  3. 前健保の喪失証明書(被保険者の入社と同時の場合は不要)

    ※申請時、人手不足による労働時間延長等が理由で収入が一時的に認定基準を超えている場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書雇用契約書(写)を追加で添付してください
退職した 1年以内に退職
⇒失業給付を受給する(日額3,611円以下、60歳以上または障害年金受給者は日額4,999円以下)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)

1年以内に退職
⇒失業給付を受給しない

A. 受給権放棄
B. 雇用保険非加入
C. 雇用保険加入期間不足
又は離職票の交付を希望していない場合
D. 受給期間を延長している場合

 1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    2. 雇用保険失業給付受給に伴う誓約書
    3.申立書

 4. A→ 「雇用保険法第4条3項不該当」押印ありの離職票2(写)
    4. B→  退職証明書(写)と直近1ヵ月の給与明細書(写)雇用保険未加入確認
 4. C→  雇用保険資格喪失確認通知書(写)
 4. D→  雇用保険受給期間延長通知(写)

1年以内に退職
⇒失業給付受給するが、
待期及び給付制限期間のみ加入
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 離職票1及び2(写)、または退職証明書等の退職日が分かるもの
  3. 雇用保険受給資格者証(両面写)
失業給付受給終了者
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)
    支給終了の印字があるもの
  3. 申立書

勤務条件変更等による収入減

  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 前健保の喪失証明書
  3. 雇用契約書(写)
その他収入者(自営業・個人事業・不動産等)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 直近の確定申告書(写)及び収支内訳書(写)税務署の受付印があるもの
    ・廃業者については事業廃止届(写)※税務署提出済のもの
  3. 所得証明書(原本)
  4. 申立書
    ※「今後1年の収入見込が基準額を下回る予定」という理由で扶養に入れたい場合に添付

    自営業者の被扶養者認定について

年金受給者
(年金には遺族・障害年金等もすべて含まれます)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 直近の年金振込通知書(写)または年金改定通知書(写)
  3. 前健保の喪失証明書
  4. 所得証明書
    収入が年金以外もある場合は、上記該当欄の必要書類を確認し、提出してください。

下記に該当する場合は、追加書類の提出が必要です

結婚 婚姻日の分かる書類(戸籍謄本(写)、婚姻受理証明書(写)等)
別居 直近3ヵ月分の仕送り証明
(振込控や通帳コピー等、現金での受け渡しは不可、仕送り額の月の送金下限額は、50,000円/人)
但し、単身赴任・通学は免除 
外国人 在留カード(両面写)
障害のある方 障害者手帳(写)
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認定対象者 申請時の状況 提出書類
出生
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
18歳未満・乳幼児~学生
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
18歳以上・学生(高校生は除く)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 在学証明書
18歳以上・無収入(高校生は除く)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 非課税証明書
18歳以上・パート又はアルバイト(高校生は除く)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 給与明細直近3ヵ月分(写)
  3. 高校生以外の学生は、在学証明書

    ※申請時、人手不足による労働時間延長等が理由で収入が一時的に認定基準を超えている場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書雇用契約書(写)を追加で添付してください
退職した

1年以内に退職
⇒失業給付を受給する(日額3,611円以下、60歳以上または障害年金受給者は日額4,999円以下)

  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)

1年以内に退職
⇒失業給付を受給しない

A. 受給権放棄
B. 雇用保険非加入
C. 雇用保険加入期間不足
又は離職票の交付を希望していない場合
D. 受給期間を延長している場合

 1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    2. 雇用保険失業給付受給に伴う誓約書

 3.申立書

 4. A→ 「雇用保険法第4条3項不該当」押印ありの離職票2(写)
    4. B→  退職証明書(写)と直近1ヵ月の給与明細書(写)雇用保険未加入確認
 4. C→  雇用保険資格喪失確認通知書(写)
 4. D→  雇用保険受給期間延長通知(写)

1年以内に退職
⇒失業給付受給するが、待期及び給付制限期間のみ加入
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 離職票1及び2(写)、または退職証明書等の退職日が分かるもの
  3. 雇用保険受給資格者証・両面(写)
失業給付受給終了者
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)
    支給終了の印字があるもの
  3. 申立書
勤務条件変更等による収入減
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 前健保の喪失証明書
  3. 雇用契約書(写)
その他収入者(自営業・個人事業・不動産等)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 直近の確定申告書(写)及び収支内訳書(写)税務署の受付印があるもの
    ・廃業者については事業廃止届(写)※税務署提出済のもの
  3. 所得証明書(原本)
  4. 申立書
    ※「今後1年の収入見込が基準額を下回る予定」という理由で扶養に入れたい場合に添付

    自営業者の被扶養者認定について

障害年金受給者
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  2. 直近の年金振込通知書(写)または年金改定通知書(写)
  3. 障害者手帳(写)
  4. 所得(非課税)証明書
    収入が年金以外もある場合は、上記該当欄の必要書類を確認し、提出してください。

下記に該当する場合は、追加書類の提出が必要です

夫婦共同扶養 夫婦共働きの場合は、双方の収入が分かる書類 ※詳しくはこちら
別居 直近3ヵ月分の仕送り証明
(振込控や通帳コピー等、現金での受け渡しは不可、仕送り額の月の送金下限額は、50,000円/人)
但し、単身赴任・通学は免除 
養子縁組 認定対象者の戸籍謄本
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親・その他

認定対象者 申請時の状況 提出書類
無収入
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号の記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 非課税証明書(原本)
    学生の場合は在学証明書(原本)又は学生証の(写)
勤労者(パート又はアルバイト)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 給与明細 直近3ヵ月分(写)
    3ヵ月分ない場合は、雇用契約書(写)+給与明細1ヵ月分(写)
  3. 前健保の喪失証明書(入社と同時の場合は不要)

    ※申請時、人手不足による労働時間延長等が理由で収入が一時的に認定基準を超えている場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書雇用契約書(写)を追加で添付してください
退職した 1年以内に退職
⇒失業給付を受給する(日額3,611円以下、60歳以上または障害年金受給者は日額4,999円以下)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号の記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)

1年以内に退職
⇒失業給付を受給しない

A. 受給権放棄
B. 雇用保険非加入
C. 雇用保険加入期間不足
又は離職票の交付を希望していない場合
D. 受給期間を延長している場合

 1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
  ◎戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要

    2. 雇用保険失業給付受給に伴う誓約書

 3.申立書

 4. A→ 「雇用保険法第4条3項不該当」押印ありの離職票2(写)
    4. B→  退職証明書(写)と直近1ヵ月の給与明細書(写)雇用保険未加入確認
 4. C→  雇用保険資格喪失確認通知書(写)
 4. D→  雇用保険受給期間延長通知(写)

1年以内に退職
⇒失業給付受給するが、待期及び給付制限期間のみ加入
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号の記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 離職票1及び2(写)、または退職証明書等の退職日が分かるもの
  3. 雇用保険受給資格者証・両面(写)
失業給付受給終了者
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号の記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 雇用保険受給資格者証(両面写)
    支給終了の印字があるもの
  3. 申立書
勤務条件変更等による収入減
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 前健保の喪失証明書
  3. 雇用契約書(写)
その他収入者(自営業・個人事業・不動産等)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 直近の確定申告書(写)及び収支内訳書(写)税務署の受付印があるもの
    ・廃業者については事業廃止届(写)※税務署提出済のもの
  3. 所得証明書(原本)
  4. 申立書
    ※「今後1年の収入見込が基準額を下回る予定」という理由で扶養に入れたい場合に添付

    自営業者の被扶養者認定について

年金受給者
(年金には遺族・障害年金等もすべて含まれます)
  1. 世帯全員の住民票(続柄記載、個人番号の記載なし、3ヵ月以内発行のもの)
    戸籍謄本※住民票で被保険者との続柄が確認できない場合は必要
  2. 直近の年金振込通知書(写)または年金改定通知書(写)
  3. 前健保の喪失証明書
  4. 所得証明書
    収入が年金以外もある場合は、上記該当欄の必要書類を確認し、提出してください。

下記に該当する場合は、追加書類の提出が必要です

別居 直近3ヵ月分の仕送り証明
(振込控や通帳コピー等、現金での受け渡しは不可、仕送り額の月の送金下限額は、50,000円/人)
但し、単身赴任・通学は免除 
外国人 在留カード(両面写)
障害のある方 障害者手帳(写)
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